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株式会社 茨城県中央食肉公社

業務規程

株式会社 茨城県中央食肉公社
業  務  規  程

第1章  総   則

(目的)
第1条 この規程は、株式会社茨城県中央食肉公社(以下「公社」という。)の定款によるもののほか、と畜場法及び卸売市場法に基づき基本事項を定め、もって業務の適正な運営に資することを目的とする。
(業務)
第2条 この規程に定める公社の業務は次のとおりとする。
(1) 獣畜のと畜解体
(2) 内臓等副産物の処理販売
(3) 食肉の冷蔵冷凍保管
(4) 食肉市場の開設及び食肉の卸売
(5) 前各号に付帯する業務

第2章  と畜及び副産物処理

(と畜場の名称、位置)
第3条 と畜場の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名  称 株式会社茨城県中央食肉公社
(2) 位  置 茨城県東茨城郡茨城町大字下土師字高山1975
(と畜解体業務)
第4条 と畜解体、冷却業務は、原則として出荷団体の集荷する獣畜を、出荷団体の委託を受けて公社が行うものとする。
2.出荷団体は公社の承認を受けなければならない。
(受付時間、作業時間)
第5条 公社の委託者からの受付時間等は、次のとおりとする。ただし特別の理由がある場合は、受付時間等を変更し、臨時に休場することができる。
(1)検査受付時間 平 日 午前8時30分から午前11時まで
土曜日 午前8時30分から午前10時まで
(2)作業時間   平 日 午前8時30分から午後5時まで
土曜日 午前8時30分から正午まで
(休業日)
第6条 公社の定期休業日は次のとおりとする。ただし特別の理由がある場合は、臨時に休業することができる。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)1月2・3・4日、12月29・30・31日
(4)その他特に定める日とし、公社があらかじめ公示する日
(と畜解体委託及び許可)
第7条 獣畜のと畜解体の委託をする者は、と畜解体委託申込書を提出するものとする。ただし、市場外取扱いを希望する者はあらかじめ公社の承認を得るものとする。
2.委託許可は前項のと畜解体委託申込書の受理をもってこれに代えるものとする。
3.公社の承認を得て、市場外取扱いをする者は、と畜解体された獣畜の枝肉を速やかに全頭持ち帰らなければならない。
(受託の停止)
第8条 公社は、と畜する獣畜がと畜場の処理能力を超え、労務管理及び公害防止に支障を来たすと認められたときは、と畜解体の受託を停止することができる。
ただし、この場合委託者の被る損害については、公社は責を負わないものとする。
(受託手数料)
第9条 公社は、次の受託手数料及び受託手数料に係る消費税額を徴収するものとし、受託手数料は別に定める。
(1)と畜場使用料
(2)と畜解体料
2.市場外取扱い等手数料(冷却、冷蔵料を含む)及びこれらに係る消費税額は、別途に徴収することができるものとする。
3.病畜のと畜解体に係る消毒、焼却、その他特別の費用を要する場合は、その実費及びこれらに係る消費税額を徴収することができる。
(受託料の還付)
第10条 既納の受託料及び受託料に係る消費税額は還付しない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1)天災その他公社に責によらない事由により使用不能になったとき。
(2)その他公社が特に還付する必要があると認めたとき。
(3)病畜その他事故のためと畜解体をしないとき。
(受託の制限)
第11条 公社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受託を拒否又は制限することができる。
(1)と畜場法(昭和28年法律第114号)又は関係法令に違反したとき。
(2)この規程に違反したとき。
(3)前各号に定めるもののほか公社が管理上必要と認めたとき。

(業務の委託)
第12条 公社は第4条に定めると畜解体の業務をと畜業者等に委託することができる。
(枝肉等の引渡し)
第13条 公社は第7条で委託した獣畜の枝肉の引渡しは、計量及び日本食肉格付協会の枝肉格付後、卸売場渡しとし、その他の場合は公社が定めた場所とする。
(副産物の処理及び買取り業務)
第14条 と畜解体により生じた内臓及び原皮等の副産物は、原則として公社が買取り処理加工して販売するものとする。
2.前項副産物の買取り価格及びこれらに係る消費税額は、別に定めて委託者に通知し清算する。
3.買取り以外の副産物については、公社が処理加工を委託して行い、その処理加工手数料及び処理加工料に係る消費税額を徴収するものとし処理加工手数料については、別に定める。
(と畜業者等の遵守事項)
第15条 公社から委託を受けてと畜解体等を行う と畜業者等は、清潔な器具を用い、水洗を十分に行い、その他公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。

第3章  部分肉加工及び冷蔵冷凍保管

(部分肉加工業務)
第16条 部分肉加工業務は、公社のと畜場、又は市場に上場された枝肉について加工を行うものとし、公社が原則として委託を受けて行うものとする。
第17条 公社に部分肉加工業務を委託しようとする者は、公社が別に定める部分肉委託申込書を提出するものとする。
2.受託許可は前項の部分肉加工業務申込書の受理をもってこれに代えるものとする。
第18条 公社は、第17条で委託した部分肉加工品の引渡しは、計量包装、及び格付後、公社が定める場所において引渡しするものとする。
2.部分肉加工で生じた骨、脂、肉片等については、原則として公社が買取るものとする。
第19条 公社は、部分肉加工の受託手数料及び受託手数料に係る消費税額を徴収するものとし、受託手数料は別に定める。

(冷蔵冷凍保管業務)
第20条 公社の冷蔵庫及び冷凍庫に保管を委託できる物品は、次の各号に掲げるものとする。
(1)枝肉、部分肉、及び包装肉
(2)内臓
(3)食肉加工品
(4)その他特に公社が認める畜産物製品等
第21条 公社は、物品の冷蔵保管を受託されたときは、受託者に対し、別に定める預り書を交付し、委託物について責任を負うものとする。ただし、天災、その他に不可抗力による場合は、この限りではない。
第22条 委託者及び買受人は、公社の許可を得ないで冷蔵庫へ立入り、取引下見又は搬入等を行ってはならない。
第23条 公社は、必要があると認めたときは、冷蔵冷凍保管中の委託物について委託者及び買受人に対し、搬出その他必要な措置を求めることができる。
第24条 公社は、冷蔵、冷凍保管料及び入出庫料及びこれらに係る消費税額を徴収するものとし、冷蔵冷凍保管料、入出庫料は別に定める。

第4章  市   場

(市場の名称)
第25条 公社が開設する地方卸売市場(以下「市場」という。)の位置は第3条のとおりとし、名称は次のとおりとする。

名  称 株式会社茨城県中央食肉公社地方卸売市場

(取扱品目)
第26条 市場の取扱品目は、次に掲げる物品とする。
(1)枝肉
(2)部分肉
(3)食肉に準ずるもの(輸入牛、食肉加工品)
(責  務)
第27条 公社は、市場の業務の運営に関し、出荷者、買受人(第28条の規定により承認された者をいう。以下同じ。)その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。
(卸売業者)
第28条 市場において卸売業務は公社が行う。

(セリ人)
第29条 公社が市場において行う卸売のセリ人は、公社がその卸売の業務に従事する職員の中から指名した者とする。
(買受人の承認)
第30条 公社から枝肉及び部分肉等を買受けようとする者は、公社の承認を受けなければならない。
2.前項の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を公社に提出しなければならない。
(1)氏名、名称、商号、住所及び略歴
(2)法人の場合にあっては、資本、又は出資の額、及び役員の氏名
(3)買受けをしようとする取扱品目の、部類及び買受見込み高
(4)その他必要な事項
3.公社は、第1項の承認を受けようとする者が卸売の相手方として、必要な知識、及び資力信用を有しない者であるときは同項の承認をしないものとする。
(名称変更等の届出)
第31条 前条第1項の承認を受けたもの(以下「買受人」という。)は次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を公社に届け出なければならない。
(1)氏名、名称、商号、又は住所を変更したとき
(2)買受人としての業務を廃止しようとするとき
2.買受人が死亡又は解散したときは、当該買受人の相続人又は清算人は遅滞なく、その旨を公社に届け出なければならない。
(買受人の承認の取消し等)
第32条 公社は、買受人は第32条第3項に該当することになった場合は、その承認を取り消すものとする。
2.公社は、買受人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その市場における売買取引の全部、又は一部を制限することができる。
(1)売買取引に関し、不正の行為があったとき
(2)買受代金の支払いを怠ったとき
(3)保管の費用若しくは損失金の支払いを怠ったとき
(4)正当な理由がなく、引続き3ヶ月以上休業したとき
(買受人章)
第33条 公社は、買受人の承認をしたときは、買受人章を交付するものとする。
(買受人保証金)
第34条 公社から卸売を受けようとする買受人は、公社と取引基本契約を締結し、取引保証金を公社に預託しなければならない。取引基本契約並びに保証金の額は別に定める。

(買受人保証金)
第35条 前条第1項の保証金は買受人としての資格を失ったとき、資格を失った日から60日を経過した後で返済する。ただし公社に対し債務があるときはその返済に充当するものとする。
(買受人組合)
第36条 買受人は、原則として、買受人でもって組織する組合を作り、その規約、役員の氏名、組合員数を公社に届けるものとする。これを変更したときも同様とする。
(せり売又は入札の原則)
第37条 公社が市場において行う卸売についてはせり売又は入札の方法によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、定価売又は相対売の方法によることができる。
(1)災害が発生し、又は入荷が遅延したため、せり売又は入札の方法によることが困難であるとき。
(2)売買に参加する者が著しく少数であるため、せり売又は入札の方法によると不当な価格が生ずるおそれがあるとき。
(3)せり売又は入札の方法により生じた残品の卸売をする場合。
(4)その他公社が事情止むを得ないと認めたとき。
(販売方法の変更)
第38条 公社は前項の販売方法を変更しようとするときは、その旨を関係者に周知するものとする。
(売買取引の原則)
第39条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならず、そでの下、耳やり等、秘密の方法は禁止する。
2.卸売の売買呼値は標示板の金額(消費税額を除く)による。
(指値等のある受託物品)
第40条 受託者は、その受託物品の販売について指値(消費税を除く、以下同じ)、その他の条件を付するときは、販売準備着手前までにあらかじめその旨を公社に通知しなければならない。
2.公社は受託物品に指値、その他の条件がある場合にはその旨を表示するものとする。
3.前項の表示をしなかったときは、公社は指値をもって買受人に対抗することができない。
(せり売の方法)
第41条 卸売のためのせり売は販売物品について、出荷者、規格及び数量(重量)、その他の必要な事項を呼び上げて開始するものとする。
2.せり落しはせり人が最高申込価格を㎏あたり単価(消費税額を除く)により、赤の決定ランプが表示されたとき、その申込書をせり落し人として決定する。ただし、その最高価格(消費税額を除く以下同じ。)が指値(消費税額を除く以下同じ。)に達しないときは、この限りでない。
3.せり人はせり落し人を決定したときは、その価格(消費税額を除く)及び買受人番号を表示するものとする。
(入札の方法)
第42条 卸売のために入札売は前条第1項と同様に必要な事項を掲示し、又は呼び上げた後入札人に対し、一定の入札用紙に氏名、入札金額(消費税額を除く以下同じ)の他指定事項を記載させてこれを行うものとする。
2.開札は入札修了後直ちに行い、最高価格(消費税額を除く以下同じ)の入札人をもって落札人とする。
3.最高価格の入札者が2人以上あるときは、抽せんその他適宜の方法により、せり落し人を決定する。
4.せり人は落札者を決定したときは、その価格(消費税額を除く)及び買受人番号を呼び上げるものとする。
5.卸売のために、入札売が次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。
(1)入札人を確認できないとき
(2)入札金額その他指定事項が不明なとき
(3)入札に際して不正行為があったとき
(異議の申立)
第43条 せり売又は、入札売に参加した者がそのせり落し、又は落札について意義があるときは、直ちに公社にこれを申し立てることができる。
2.公社は、前項の申し立てについて、正当な事由があると認めるときは、せり直し又は再入札を指示することができる。
(差別的取扱いの禁止)
第44条 公社は、市場における卸売の業務については、出荷者、又は買受人に対し不当に差別的な取扱いをしない。
(受託手数料及び受託販売手数料以外の報酬収受の禁止)
第45条 公社は、市場における卸売のための販売の委託の引き受けについて、その委託者から、受託手数料(消費税額を含む)及び受託販売手数料(消費税額を含む)以外の報酬を受けないものとする。
(売買取引条件の公表)
第46条 公社は、次に掲げる事項について、公表しなければならない。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 取扱品目
(3) 枝肉及び部分肉等の引渡しの方法
(4) 委託手数料その他の枝肉及び部分肉等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
(5) 枝肉及び部分肉等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法
(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(受託契約約款)
第47条 公社は、卸売のための販売の委託の引き受けについて受託契約約款を別に定める。
(販売前における委託物品の検収)
第48条 公社は、委託物品の受領に当っては検収を確実に行い、委託物品の種類、数量、規格、品質等について異状を認めたときは、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記するものとする。ただし委託物品の受領に出荷者が立合っていて、その承認を得られたときは、この限りでない。
(卸売物品の引取り)
第49条 買受人は、公社から卸売りを受けた物品を公社が定める場所で速やかに引き取らなければならない。
2.公社は、正当な理由がなく、買受人が引き取りを怠ったと認められるときは、買受人に費用でその物品を保管し、又は催告をした後、他の者に卸売することができる。
3.公社は、前項後段の規定により、他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(消費税額を含む以下同じ)が、第1項の買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額を同項の買受人に請求することができる。
(衛生上有害物品の売買禁止)
第50条 公社は、衛生上有害な物品が、市場に搬入されることがないように努めるものとする。
2.衛生上有害な物品は市場において販売し、又は販売の目的をもって所持しないものとする。
3.公社は衛生上有害な物品の売買を差止め、又は撤去を指示することができる。
(卸売予定数量等の公表)
第51条 公社は、市場において取扱う主要品目において毎日、卸売予定数量は、その日の卸売が開始されるまでに、卸売の数量及び価格(消費税額を含む)は、その日の卸売終了後、速やかに市場内の見易い場所に公表する。
2 公社は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第49条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を公表するものとする。
(事業報告書等の提出)
第52条 公社は、事業年度ごとに、運営状況報告書及び事業報告書を当該事業年度ごとに,決算が総会等において承認されてから30日以内に作成し,知事に提出しなければならない。
2 公社は、前項の運営状況報告書及び事業報告書の知事への提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち合計貸借対照表及び合計損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 公社は、市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。
(1) 公社に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認めら得る者から閲覧の申出がなされた場合
(2) 安定的な決済を確保する観点から会社の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申し出がなされた場合
(代金決済の方法)
第53条 公社は、受託物品を卸売したときは、売買仕切書を、当該卸売をした物品の品目、等級、価格(消費税額を除く)及び数量を正確に記載し、作成するとともに、当該仕切書を添え、現金又は送金その他の方で、卸売をした日の翌々日までに、その代金(消費税額を含む)を委託者に支払うものとする。
第54条 公社は受託物品を卸売したときは、直ちに物品の種類、数量、単価(消費税を除く)、卸売金額(消費税額を除く)消費税額及び請求金額を記載した請求書を作成し、買受人に通知するものとする。
2.買受人は、公社から買受けた物品については、直ちに引取るものとし、前項の請求書(消費税額を含む)に基づき、その代金は引受後、3日以内に支払うものとする。ただし、その他特約のある場合は、別に定める。
3.前項にただし書の特約は、その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをしない。
(その他の決済の方法)
第55条 市場における売買取引の決済は、第51条から前条までに定めるもののほか、取引参加者当事者間で決定した支払方法により、取引参加者当事者間で決定した支払期日までに行わなければならない。
(売買仕切金の前渡し等)
第56条 公社は、出荷を誘引するために、出荷者に対し、売買仕切金を前渡しすることができる。
2.次の各号いずれかに該当する場合にあっては、前項の前渡しをしないものとする。
(1)当該売買仕切金の前渡し等が、公社の財務の健全性を損なうおそれがあると           き
(2)当該売買仕切金の前渡し等が、卸売業務の適正かつ健全な運営を害するおそれがあるとき

(条件付受託物品の販売不能の際の措置)
第57条 公社は、卸売のための販売の引き受けについて、措置その他の条件のある受託物品を、相当期間内に、その条件により販売することができないときは、その旨を委託者に通知し、その指示を受けるものとする。
(受託販売手数料の率)
第58条 公社が、市場における委託者から収受する受託販売手数料は卸売金額に、次に掲げる定率を乗じて得た金額とし、その率は1,000分の35とする。
(販売代金の額の変更の禁止)
第59条 公社は、販売をした物品の卸売代金については、正当な理由があると認めたときでなければ、その額を変更しない。
(出荷奨励金の交付)
第60条 公社は、当該市場における取引品目の安定的供給の確保を図るため、出荷者に対して、出荷奨励金及び出荷奨励金に係る消費税額を交付することができる。
(完納奨励金の交付)
第61条 公社は、卸売代金(消費税額を含む)の期限内の完納を奨励するため、買受人に対して完納奨励金及び完納奨励金に係る消費税等を交付することができる。
(市場施設の使用指定)
第62条 買受人が市場内で使用する用地、建物及びその他の施設(以下「市場施設」という。)の位置、面積、期間、その他の使用条件は公社が指定する。
2.前項の市場施設の使用料又は、保管料は別に定める。
第63条 卸売の業務に従事する役職員並びに取引参加者及び市場に入場する者(以下、「取引参加者等」という。)は、市場の秩序を乱し、または公共の利益を害するような行為を行ってはならない。
2 公社は、市場秩序の保持または公共の利益をはかるため必要があると認めたときは、取引参加者等に対し適当な措置または入場の制限をすることができる。
第64条 市場の利用者は、当該市場施設の清潔を保持し、自己の商品、容器、その他の物件を整理し、放置してはならない。
第65条 公社は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため、必要があるときは卸売の業務に従事する役職員及び買受人に対し、その業務、若しくは財産に関し、報告、若しくは資料の提出を求めることができる。
(物品の品質管理の方法)
第66条 公社は、品質管理の責任者を定め、責任者名を卸売場の見やすい場所に掲示する
ものとする。
2.公社は、品質管理の方法に係る次の事項を定めるものとする。
(1)荷受け段階の品質管理に関すること
(2)施設の温度管理に関すること(温度管理機能を有する施設に限る)
(3)卸売場内での物品の取扱に関すること
(4)卸売場内の衛生的な利用に関すること
(5)取引後の速やかな物品の搬出に関すること
(6)その他品質管理の徹底に関すること
3.買受人及び市場関係者は、前項で定める物品の品質管理の事項に従わなければならない。

第5章  市場取引委員会

(市場取引委員会の設置)
第67条 公社は、市場業務の運営に関し、必要な事項を調査審議させるため、市場取引委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
(所掌事務)
第68条 委員会は、この業務規程の変更(次に掲げる事項に限る。)に関し、公社に意見を述べることができる。
(1) 開場の期日及び時間
(2) 卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法に関する事項
(3) 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法
(4) 市場における使用料,保管料及び手数料に関する事項
(5) 卸売の業務を行う者に関する事項
第69条 第64条及び第65条に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は別に定める。

第6章  付属営業人等

第70条 付属営業人の許可については、取締役会において決定する。
第71条 公社施設に入場する者は、公社業務の秩序を乱し、又は施設の破損及び公共の利益を害する行為を行ってはならない。公社施設を損壊、又は減失させた者は原状に復帰させる責を負わなければならない。
第72条 この業務規程の施行に関して必要な事項は公社が別に定める。

付  則
1.この規程は昭和56年 4 月24日から施行する。
2.この規程は昭和59年11月30日から施行する。
3.この規程は昭和60年 4 月 1 日から施行する。
4.この規程は平成 元年 4 月 1 日から施行する。
5.この規程は平成 2 年 4 月 1 日から施行する。
6.この規程は平成12年11月 1 日から施行する。
7.この規程は平成16年 4 月 1 日から施行する。
8.この規程は平成17年11月25日から施行する。
9.この規程は令和2年6月21日から施行する。
10.この規程は令和3年12月1日から施行する。