と畜検査
生産者から出荷された牛や豚は、と畜場法に基づき、すべて茨城県県北食肉衛生検査所の獣医師の資格を持つ「と畜検査員」が、牛や豚等の病気の有無を1頭毎に検査し、食用に適さないものについては廃棄処分としています。
と畜検査の流れ
このようにして、何段階もの検査をして合格したものだけが、食肉業者等に流通していきます。
(1)生体検査 元気の有無、栄養や皮膚の状態及び歩様などについて望診や触診を行います。
(2)解体前検査 血液検査などを行い異常があれば解体を中止します。
(3)解体後検査 解体した後、次の3つの部位分けて検査します。
ア 頭部検査 頭部の筋肉・リンパ節・舌などを検査します。
イ 内臓検査 心臓、肺、肝臓、胃腸などの臓器と付属リンパ節について検査します。
ウ 枝肉検査 枝肉、腎臓及び各リンパ節などについて、異常がないか検査します。
BSE検査(牛海綿状脳症)
牛については脳から延髄を採取し、異常プリオンが存在するかどうかを調べるスクリーニング検査を行い、総合的に判断します。
特定部位(頭部、せき髄、回腸遠位部)は検査の結果にかかわらず除去し、焼却処分します。
衛生検査についての詳しい情報は
茨城県食肉衛生検査所
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/seiei/seieisyokunikujyouhou/index.html