改正卸売市場法の概要について
改正卸売市場法は、平成 30 年6月 22 日に公布され、令和2年6月21日から施行することとされた。
1 改正理由
卸売市場が食品等の流通において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。
2 主な改正内容
(1) 卸売市場の認定等
生鮮食料品等の公正な取引の場として、6つの共通の取引ルールを遵守し、公正・安定的に業務運営 を行える卸売市場を、中央卸売市場又は地方卸売市場として都道府県知事が認定、公表し、指導・検 査監督する。
ア 地方卸売市場に関する見直しについて
改正後 | 改正前 |
都道府県知事が認定 | 都道府県知事による許可 |
イ6つの共通ルールの遵守事項
中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者は、次の6つの共通ルールを遵守事項として業務規程に定めるものとし、その他の取引ルールは各市場で定める。
共通ルール | 内 容 | |
① | 売買取引の方法の公表 | せり売、入札、相対取引など売買取引の方法を業務規程に定め、インターネットの利用その他適切な公表方法により公表すること。 |
② | 受託拒否の禁止 | 卸売のための販売の委託申込みがあった場合、正当な理由がなければ引受けを拒んではならない |
③ | 受託拒否の禁止 | 卸売のための販売の委託申込みがあった場合、正当な理由がなければ引受けを拒んではならない ※(中央卸売市場のみ)。 |
④ | 代金決済ルールの策定・公表 | 支払期日や支払方法などを業務規程に定め、インターネットの利用その他適切な公表方法により公表すること。 |
⑤ | 取引条件の公表 | 次の事項についてインターネットの利用その他適切な公表方法により公表すること。 ・取扱品目 ・営業日及び営業時間 ・生鮮食料品等の引渡しの方法 ・委託手数料等の種類、内容及びその額 ・販売代金の支払期日及び支払方法 ・奨励金等がある場合、その種類、内容及びその額 |
⑥ | 取引結果の公表 | 日ごとの卸売予定数量、卸売の数量及び価格並びに月ごとの委託手数料の受領額及び奨励金の交付額をインターネットの利用その他適切な公表方法により公表すること。 |